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租税特別措置法施行令 附 則 (令和六年三月二七日政令第七一号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第三条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に旧法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の九第四項の規定の適用については、なお従前の例による。

条文数: 2
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