租税特別措置法施行令 附 則 (令和六年六月二一日政令第二一三号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定の適用がある場合における改正後の租税特別措置法施行令第三十五条の三の規定の適用については、同条第四項第一号中「同条第二項」とあるのは「同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。第十一項第一号ロ(1)及び(2)において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第一項」と、同条第十一項第一号ロ(1)及び(2)中「第五十七条第二項」とあるのは「第五十七条第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」とする。
条文数: 2
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