租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四四年八月二六日政令第二三三号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、租税特別措置法施行令第二十五条第七項及び第三十九条の六第三項の改正規定は、農業振興地域の整備に関する法律の施行の日から施行する。
2
都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)第二条第二号に規定する防災建築物については、改正後の第八条第一項第四号、第二十八条の六第四号又は第四十一条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索