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租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四五年一二月二日政令第三三三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

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この政令の施行の際現に改正前の都市計画法第二章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この政令による改正前の次の各号に掲げる政令の規定は、なおその効力を有する。 略 租税特別措置法施行令

条文数: 2
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