租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四七年六月一九日政令第二二七号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。
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前項の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の二第四号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる利子について適用する。
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改正附則 / 全2条
この政令は、公布の日から施行する。
前項の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の二第四号の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる利子について適用する。