トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和四九年二月二八日政令第四三号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四九年二月二八日政令第四三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第九条の二、第二十五条第八項第二号、第二十九条の四及び第三十九条の六第四項第二号の改正規定は、昭和四十九年三月三十一日から施行する。

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改正後の第三十七条第四項の規定(農業協同組合法第十条第一項第六号の事業に係る部分に限る。)は、法人のこの政令の施行の日以後終了する事業年度分の法人税について適用する。

条文数: 2
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