租税特別措置法施行令 附 則 (昭和四九年八月一日政令第二八六号)
改正附則 / 全1条
条文
括弧書き:
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十二条の八第七項の改正規定中「及び第八号」を加える部分、第三十九条の五第八項の改正規定中「及び第八号」を加える部分及び第四十二条の四の改正規定は、生産緑地法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二十二条の八第七項の改正規定中「及び第八号」を加える部分、第三十九条の五第八項の改正規定中「及び第八号」を加える部分及び第四十二条の四の改正規定は、生産緑地法の施行の日(昭和四十九年八月三十一日)から施行する。