トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和五〇年六月二一日政令第一八九号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五〇年六月二一日政令第一八九号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。 目次の改正規定、第十九条の五を第十九条の六とし、第十九条の四を第十九条の五とする改正規定、第十九条の三の改正規定及び同条を第十九条の四とし、第十九条の二の次に一条を加える改正規定 昭和五十年十月一日 第二条の五第一項の改正規定中国に係る部分、同条第三項の表の所得税法施行令第四十条第一項の項の改正規定中郵便局に係る部分及び第二条の五第六項の改正規定中郵便貯金に係る部分 昭和五十一年一月一日

条文数: 1
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