トップ対応法令一覧租税特別措置法施行令附則附 則 (昭和五三年五月一五日政令第一六八号)

租税特別措置法施行令 附 則 (昭和五三年五月一五日政令第一六八号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

第五条(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第十九条の二第七項及び第九項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

条文数: 2
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