租税特別措置法施行規則 第11条の5

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和8年12月1日施行令和8年財務省令第21号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第十一条の五(給与所得控除の最低控除額等の特例)

法第二十九条の四第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第九十三条の規定の適用については、同条第一項第三号中「その金額に応じて法別表第五により求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは、「租税特別措置法第二十九条の四第四項給与所得控除の最低控除額等の特例の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。

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