租税特別措置法施行規則 第十三条の二

(長期譲渡所得の課税の特例)

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条文
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第十三条の二(長期譲渡所得の課税の特例)

法第三十一条第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「の総所得金額」とあるのは「の総所得金額、租税特別措置法第三十一条第一項長期譲渡所得の課税の特例同法第三十一条の二優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は第三十一条の三居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の規定により適用される場合を含む。に規定する長期譲渡所得の金額」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、同項に規定する課税長期譲渡所得金額」とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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