租税特別措置法施行規則 第十八条の十五の十一
(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等)
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座で非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられていたものがある場合には、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「未成年者口座年間取引報告書」という。)を未成年者口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の十四の二第二十七項に規定する財務省令で定める事項は、同項の未成年者口座に係る次に掲げる事項とする。 当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所) 当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号 当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号 当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額 その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項 当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日 当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額 その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額 その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額 イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額 その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄) 削除 当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所 未成年者口座廃止届出書 その提出年月日 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日 当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日 当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所 その他参考となるべき事項
当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(法第三十七条の十四の二第二十八項又は第二十九項ただし書の規定により同条第二十八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する同項の報告書にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び住所)
当該未成年者口座の設定の際に提出を受けた未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号
当該未成年者口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
当該未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年中に当該未成年者口座に受け入れた法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)(i)若しくは(ii)又はハ(1)に掲げる上場株式等(以下この号において「当初取得等上場株式等」という。)及び同項第二号ロ(2)又はハ(2)に掲げる上場株式等(以下この号において「満期移管上場株式等」という。)並びに同年以後に当該未成年者口座に受け入れた施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に掲げる上場株式等(以下この項及び第四項において「分割等上場株式等」という。)につき、当該受け入れた未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の数又は口数(分割等上場株式等にあつては、当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該分割等上場株式等の取得に係る同条第十二項各号に規定する事由が生じた直後に有することとなつた当該分割等上場株式等の数又は口数)並びに取得対価の額(法第三十七条の十四の二第五項第二号ロ(1)に規定する取得対価の額をいい、分割等上場株式等にあつては当該分割等上場株式等の取得の基因となつた当初取得等上場株式等又は満期移管上場株式等に係る同号ロ(1)に規定する取得対価の額とする。以下この号において同じ。)の合計額並びに当該未成年者口座に係る当初取得等上場株式等及び満期移管上場株式等の取得対価の額の総額
その年中に当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた未成年者口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの次に掲げる事項 当該払出しの事由及びその払出しのあつた年月日 当該払出しのあつた未成年者口座内上場株式等の種類別及び銘柄別の数又は口数 当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四の二第四項に規定する払出し時の金額 当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額 その年中の払出しに係るハ(1)及び(2)に定める金額の総額
その年中に交付した当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等(法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。以下この号において同じ。)に関する次に掲げる事項 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額 当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額 イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の未成年者口座内上場株式等の配当等の額の合計額
当該未成年者口座に係る非課税管理勘定又は継続管理勘定ごとの種類別及び銘柄別の所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額
イに掲げる金額の総額及びロに掲げる金額の総額
その年中に分割等上場株式等の受入れをした場合には、当該分割等上場株式等の取得に係る施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第十二項各号に規定する事由及び当該事由が生じた年月日並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄(当該分割等上場株式等の種類又は銘柄と当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類又は銘柄とが異なる場合には、当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等の種類及び銘柄並びに当該分割等上場株式等の種類及び銘柄)
削除
当該未成年者口座につきその年中に次に掲げる書類の提出があつた場合には、その旨及び当該書類の区分に応じそれぞれ次に定める事項 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所 未成年者口座廃止届出書 その提出年月日 施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の二第一項前段に規定する未成年者口座異動届出書(住所の変更に係るものに限る。) その提出年月日及び当該未成年者口座異動届出書の提出をした者に係る変更前の住所
未成年者口座廃止届出書 その提出年月日
施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三の五に規定する未成年者口座開設者死亡届出書 その提出年月日及び当該未成年者口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
当該未成年者口座につき施行令第二十五条の十三の八第三十一項の規定により未成年者口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、その旨及び当該みなされることとなつた日並びに未成年者出国届出書の提出年月日
当該未成年者口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
その他参考となるべき事項
未成年者口座に非課税管理勘定又は継続管理勘定が設けられた日の属する年の未成年者口座年間取引報告書を作成する場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を取得した時前に、その未成年者口座内上場株式等と種類及び銘柄を同じくする未成年者口座内上場株式等の取得をし、かつ、当該取得をした未成年者口座内上場株式等の全てを既に当該非課税管理勘定又は継続管理勘定から払い出しているときは、これらの未成年者口座内上場株式等は、それぞれその種類及び銘柄が異なるものとして、前項第四号及び第五号に掲げる事項を記載するものとする。
未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が分割等上場株式等の取得に伴い当該取得の基因となつた未成年者口座内上場株式等を有しないこととなつたときは、その有しないこととなつた日の属する年以後の当該未成年者口座に係る未成年者口座年間取引報告書には、その有しないこととなつた未成年者口座内上場株式等に係る第二項第四号に掲げる事項の記載は、要しない。
未成年者口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
第十八条の十三の五第十項の規定は、施行令第二十五条の十三の八第三十二項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四の二第二十九項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。