租税特別措置法施行規則 第十八条の十五の九
(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の十四第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十三項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十五項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
その年の施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する基準日における同項各号に定める金額
当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十七項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
その他参考となるべき事項
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
国税庁長官は、別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 3 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見る未施行令和8年9月1日施行(令和6年財務省令第24号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の十四第三十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十三項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十五項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十一項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
その年の施行令第二十五条の十三第三十九項に規定する基準日における同項各号に定める金額
当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十七項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
その他参考となるべき事項
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
国税庁長官は、前項の別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
未施行令和9年1月1日施行(令和8年財務省令第21号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の各人別に、次項各号に掲げる事項を記載した報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)を非課税口座ごとに作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座が開設されていた営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第三十七条の十四第四十一項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十九項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第三十一項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
当該非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定の設定の際に提出若しくは提供を受けた第十八条の十五の三第十二項第二号に規定する非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は同号に規定する提供を受けた整理番号
当該非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の名称、所在地及び電話番号並びに当該金融商品取引業者等の法人番号
当該非課税口座に非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられた日の属する年中に当該非課税口座に受け入れた法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)若しくは(2)、第四号イ又は第六号ロ(1)若しくはハ(1)に掲げる上場株式等につき、当該受け入れた非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年における取得対価の額(同項第二号イに規定する取得対価の額をいう。)の合計額
その年中に当該非課税口座に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの払出し(振替によるものを含む。以下この号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等につき、当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定ごとのその年中の払出しに係る当該払出しの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
当該払出しが譲渡によるものである場合 譲渡対価の額
当該払出しが譲渡以外の事由によるものである場合 法第三十七条の十四第四項に規定する払出し時の金額
その年中に交付した当該非課税口座に係る法第九条の八第一項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額
当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行令第二十五条の十三第五十項に規定する基準日(以下この号において「基準日」という。)の属する年の一月一日において十八歳以上である場合には、その年の基準日における同項各号に定める金額
当該非課税口座につきその年中に非課税口座開設者死亡届出書の施行令第二十五条の十三の五に規定する提出があつた場合には、当該非課税口座開設者死亡届出書に係る被相続人の死亡年月日
当該非課税口座につき法第三十七条の十四第三十三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
当該非課税口座を開設していた者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所
その年が当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の法第三十七条の十四第四項第一号に規定する基準年の前年以前の各年である場合には、当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座に、その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、その死亡の時)において預入れ又は預託がされている金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
その年中に当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由(法第三十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由をいう。以下この号において同じ。)が生じた場合には、その旨及び当該契約不履行等事由が生じた日並びに次に掲げる事項
当該契約不履行等事由が生じたことにより、法第九条の八第二項の規定により同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等の額の合計額、当該非課税口座を開設した日から当該契約不履行等事由が生じた日までの間に当該非課税口座において交付を受けた所得税法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配の額の合計額、当該非課税口座内上場株式等の配当等につき徴収された所得税の額、当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る第十八条の十三の五第二項第十号トに規定する控除外国所得税相当額及び控除所得税相当額並びに当該非課税口座内上場株式等の配当等につきその支払の際に課された同号チに規定する外国所得税の額の合計額
当該契約不履行等事由が生じた非課税口座に係る法第三十七条の十四第八項第一号に掲げる金額、同項第二号に掲げる金額、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額及び同項の規定により徴収された所得税の額
その他参考となるべき事項
非課税口座年間取引報告書の書式は、別表第七(三)による。
国税庁長官は、前項の別表第七(三)の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
第十八条の十三の五第六項及び第七項の規定は、法第三十七条の十四第四十二項又は第四十三項ただし書の規定により交付された非課税口座年間取引報告書に記載がされた第二項第十二号ロに掲げる事項に係る第十八条の十第二項において準用する第十八条の九第二項の記載について準用する。
第十八条の十三の五第十項及び第十一項の規定は、施行令第二十五条の十三の七第四項において準用する施行令第二十五条の十の十第三項の規定により法第三十七条の十四第四十三項の金融商品取引業者等が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。