租税特別措置法施行規則 第十八条の二十三の二

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第十八条の二十三の二(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)保存

法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者次項第一号及び第二号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。及び個人番号

その他参考となるべき事項

2

法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

その年の十二月三十一日提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日における住宅借入金等の金額

その住宅借入金等当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

その他参考となるべき事項

3

法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八による。

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未施行令和8年9月1日施行令和6年財務省令第24号による改正

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第十八条の二十三の二(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

法第四十一条の二の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をする者次項第一号及び第二号において「提出者」という。の氏名、生年月日、住所国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。及び個人番号

その他参考となるべき事項

2

法第四十一条の二の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

その年の十二月三十一日提出者が死亡した日の属する年にあつては、同日における住宅借入金等の金額

その住宅借入金等当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。次号において同じ。のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額

その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項各号に規定する償還期間又は賦払期間

その他参考となるべき事項

3

法第四十一条の二の三第二項の調書の書式は、別表第八による。

4

国税庁長官は、別表第八の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてその用紙の大きさを同表に定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものに限る。とすることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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