租税特別措置法施行規則 第十八条の二十四
(特定組合員等の不動産所得の計算に関する明細書)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第六項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。
総収入金額については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別
必要経費については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別
施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約(法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託ごとに作成するものとする。
未施行令和9年1月1日施行(令和7年財務省令第26号による改正)
未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。
その年において組合事業(法第四十一条の四の二第二項第二号に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)又は信託から生ずる不動産所得を有する個人は、所得税法第百二十条第八項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類のほか、当該組合事業又は信託に係る次に掲げる項目別の金額その他参考となるべき事項を記載した施行令第二十六条の六の二第六項の明細書を確定申告書に添付しなければならない。
総収入金額については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る賃貸料その他の収入の別
必要経費については、当該組合事業又は信託から生ずる不動産所得に係る減価償却費、貸倒金、借入金利子及びその他の経費の別
施行令第二十六条の六の二第六項に規定する個人は、同項の明細書を各組合契約(法第四十一条の四の二第二項第一号に規定する組合契約をいう。)に係る組合事業又は信託ごとに作成するものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。