租税特別措置法施行規則 第十九条の十の二

(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第十九条の十の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)保存
未施行令和8年12月1日施行令和8年財務省令第21号による改正

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第十九条の十の二(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例)

法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十四条の七第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例の規定」とする。

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