租税特別措置法施行規則 第十九条の十一の五
(国外所得金額の計算の特例)
法第四十一条の十九の五第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 法第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類 当該内部取引において法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該居住者の事業場等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十一条の十九の五第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該居住者の事業場等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類 法第四十一条の十九の五第一項の居住者が内部取引に係る独立企業間価格を算定するための書類として次に掲げる書類 法第四十一条の十九の五第二項の規定により法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該居住者が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該居住者が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。) 第十八条の十九の三第五項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
法第四十一条の十九の五第一項に規定する内部取引(以下この項において「内部取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類 当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類 当該内部取引において法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該居住者の事業場等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類 当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類 当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十一条の十九の五第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類 当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類 法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該居住者の事業場等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類 当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
当該内部取引に係る資産の明細及び役務の内容を記載した書類
当該内部取引において法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等(同項に規定する事業場等をいう。以下この号において同じ。)及び国外事業所等(同項に規定する国外事業所等をいう。以下この号において同じ。)が果たす機能並びに当該内部取引において当該居住者の事業場等及び国外事業所等が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該居住者の事業再編(事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が果たす機能又は当該内部取引において当該居住者の事業場等若しくは国外事業所等が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等又は国外事業所等が当該内部取引において使用した同条第四項第二号に規定する無形資産の内容を記載した書類
当該内部取引に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した契約書又はこれに相当する書類
当該内部取引に係る対価の額とした額の明細、当該対価の額とした額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類並びに当該対価の額とした額に係る独立企業間価格(法第四十一条の十九の五第一項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)の算定の方法及び当該内部取引(当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。)を含む。)に関する事項についての我が国以外の国又は地域の権限ある当局による確認がある場合(同項の居住者の納税地を所轄する国税局長又は税務署長による確認がある場合を除く。)における当該確認の内容を記載した書類
法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業場等及び国外事業所等の当該内部取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
当該内部取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該内部取引に係る対価の額とした額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
法第四十一条の十九の五第一項の居住者の事業の方針及び組織の系統並びに当該居住者の事業場等及び国外事業所等の業務の内容を記載した書類
当該内部取引と密接に関連する他の取引(他の内部取引を含む。リにおいて同じ。)の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該内部取引と密接に関連する事情を記載した書類
法第四十一条の十九の五第三項の居住者は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から七年間、当該書類を納税地又は当該居住者の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。 この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
前項に規定する起算日とは、法第四十一条の十九の五第三項の規定により第一項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる年分の所得税に係る確定申告期限の翌日をいう。
施行令第二十六条の二十八の七第三項第二号に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 現金 預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権 有価証券 法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利 前各号に掲げる資産に類するもの
現金
預貯金、売掛金、貸付金その他の金銭債権
有価証券
法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利
前各号に掲げる資産に類するもの
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