租税特別措置法施行規則 第19条の3の2
未施行この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。
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未施行令和12年1月1日施行(令和5年財務省令第19号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第十九条の三の二(非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)
法第四十一条の九の二に規定する財務省令で定めるものは、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)第三条第二項第五号に規定する勝金とする。
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