租税特別措置法施行規則 第19条の3の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和12年1月1日施行令和5年財務省令第19号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第十九条の三の二(非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)

法第四十一条の九の二に規定する財務省令で定めるものは、カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号第三条第二項第五号に規定する勝金とする。

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