租税特別措置法施行規則 第二十条の十

(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

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条文
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第二十条の十(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

法第四十二条の十二の五第一項第二号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第三号又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

2

法第四十二条の十二の五第二項第二号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるものである場合(当該事業年度終了の日までに次世代育成支援対策推進法第十五条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令令和三年厚生労働省令第百八十五号附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請次号において「認定申請」という。に基づき受けたものを除く。) 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令令和三年厚生労働省令第百八十五号附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)

次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第一号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令令和三年厚生労働省令第百八十五号附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進法第十三条の申請次号において「認定申請」という。に基づき受けたものを除く。)

次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令令和三年厚生労働省令第百八十五号附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたものを除く。)

3

法第四十二条の十二の五第二項第二号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号から第三号の二までに規定する事業主の類型に係るものである場合(当該事業年度終了の日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。)とする。

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施行令第二十七条の十二の五第五項に規定する財務省令で定める者は、当該法人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類 施行令第二十七条の十二の五第四項に規定する賃金台帳

雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

施行令第二十七条の十二の五第四項に規定する賃金台帳

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データ提供: e-Gov法令検索

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