租税特別措置法施行規則 第二十条の十七

(医療用機器等の特別償却)

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条文
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第二十条の十七(医療用機器等の特別償却)

施行令第二十八条の十第五項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

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