租税特別措置法施行規則 第二十条の六の二
(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年財務省令第51号による改正)
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法第四十二条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
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