租税特別措置法施行規則 第二十一条
(海外投資等損失準備金)
施行令第三十二条の二第三項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が現に行つている事業が同項各号に掲げる事業のいずれかに限られている旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
施行令第三十二条の二第五項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた法人は、当該法人の申請に基づき当該法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当する旨を経済産業大臣が認定した法人とする。
施行令第三十二条の二第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた法人は、その資本金の額又は出資金の額を超えて法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人(同項第二号に規定する他の法人及び外国政府を含む。)に対する同項第二号に規定する投融資等(以下この項において「投融資等」という。)を行つているものであることにつき、当該資源開発事業法人に対する投融資等の金額の明細を明らかにする書類を、同条第一項に規定する内国法人の当該投融資等に係る株式(出資を含む。次項において「株式等」という。)を取得した日を含む事業年度の確定申告書等に添付することにより証明がされた法人とする。
施行令第三十二条の二第七項に規定する財務省令で定めるところにより認定を受けた株式等は、当該株式等を取得する内国法人又は法第五十五条第二項第一号の資源開発事業法人若しくは同項第二号の資源開発投資法人の申請に基づき当該株式等に係る資金が当該資源開発事業法人又は資源開発投資法人の同項第一号に規定する資源の探鉱又は開発の事業に充てられること及び当該事業により採取される産物の全部又は一部が内国法人により引き取られることになる旨を経済産業大臣が認定したものとする。
法第五十五条第七項に規定する財務省令で定める書類は、第一項、第二項又は前項の規定による経済産業大臣の認定に係る認定書の写しとする。
施行令第三十二条の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第五項に規定する書類とする。
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