租税特別措置法施行規則 第二十二条の十一

(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

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第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う法人として財務省令で定めるものは、保険会社等(保険業を主たる事業とする内国法人又は保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社に該当する内国法人をいう。以下第五項までにおいて同じ。)にその発行済株式又は出資自己が有する自己の株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。を除く。の総数又は総額以下この条において「発行済株式等」という。の全部を直接又は間接に保有されている内国法人保険会社等を除く。以下この項及び第五項において「判定対象内国法人」という。で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。 その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。 判定対象内国法人等当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。 当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。 当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

当該判定対象内国法人が専ら保険外国関係会社等(外国関係会社法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。)で次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。次号及び第五項において同じ。)の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。 その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。 判定対象内国法人等当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。 当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

その主たる事業が保険業又はこれに関連する事業であること。

判定対象内国法人等当該保険会社等並びに当該判定対象内国法人及び当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人をいう。によつてその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されていること。

当該判定対象内国法人によつてその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されていること。

当該保険会社等に係る他の判定対象内国法人当該保険外国関係会社等の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有するものに限る。第五項において同じ。がある場合には、当該他の判定対象内国法人が専ら当該保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つていること。

2

前項において発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかの判定は、同項の保険会社等の内国法人に係る直接保有株式等保有割合当該保険会社等の有する当該内国法人の株式等の数又は金額が当該内国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。と当該保険会社等の当該内国法人に係る間接保有株式等保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3

前項に規定する間接保有株式等保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合をいう。 内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人以下この項において「株主内国法人」という。の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合 内国法人に係る株主内国法人前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人以下この号において「出資関連内国法人」という。が介在している場合出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。によつて保有されている場合に限る。 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

内国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等である他の内国法人以下この項において「株主内国法人」という。の発行済株式等の全部が保険会社等によつて保有されている場合 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

内国法人に係る株主内国法人前号に掲げる場合に該当する同号の株主内国法人を除く。と保険会社等との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の内国法人以下この号において「出資関連内国法人」という。が介在している場合出資関連内国法人及び当該株主内国法人がそれぞれその発行済株式等の全部を保険会社等又は出資関連内国法人その発行済株式等の全部が保険会社等又は他の出資関連内国法人によつて保有されているものに限る。によつて保有されている場合に限る。 当該株主内国法人の有する当該内国法人の株式等の数又は金額がその発行済株式等のうちに占める割合当該株主内国法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主内国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合

4

前二項の規定は、第一項第一号ロの発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有されているかどうかの判定について準用する。 この場合において、第二項中「同項の保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等同項第一号ロに規定する判定対象内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。」と、「内国法人」とあるのは「外国関係会社」と、「当該保険会社等」とあるのは「当該判定対象内国法人等」と、前項第一号中「内国法人の法人税法」とあるのは「外国関係会社の法人税法」と、「他の内国法人」とあるのは「外国法人」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と、同項第二号中「内国法人に係る」とあるのは「外国関係会社に係る」と、「株主内国法人」とあるのは「株主外国法人」と、「保険会社等」とあるのは「判定対象内国法人等」と、「の内国法人」とあるのは「の外国法人」と、「出資関連内国法人」とあるのは「出資関連外国法人」と、「全部」とあるのは「百分の五十を超える数又は金額の株式等」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国関係会社」と読み替えるものとする。

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施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する外国関係会社の経営管理を行う他の法人として財務省令で定めるものは、保険会社等に係る他の判定対象内国法人で、専ら保険外国関係会社等の経営管理及びこれに附帯する業務を行つているものとする。

6

施行令第三十九条の十四の三第一項第一号に規定する財務省令で定める者は、保険業法第二百十九条第一項に規定する特定法人の規約により保険契約者と保険契約の内容を確定するための協議を行うことが認められている者のうち、同号に規定する特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者とする。

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施行令第三十九条の十四の三第五項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額は、法人税法第二十四条第一項同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。の規定の例によるものとした場合に同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額とする。

8

施行令第三十九条の十四の三第六項第一号に規定する財務省令で定める収入金額は、外国関係会社の行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

9

施行令第三十九条の十四の三第六項第二号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 未収金次に掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 外国子会社施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。から受ける剰余金の配当等法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。 前項に規定する利子の額 現金、預金及び貯金以下この条において「現預金」という。の帳簿価額外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

未収金次に掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 外国子会社施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。から受ける剰余金の配当等法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。 前項に規定する利子の額

外国子会社施行令第三十九条の十四の三第六項に規定する外国子会社をいう。以下この項において同じ。から受ける剰余金の配当等法第六十六条の六第一項に規定する剰余金の配当等をいう。以下この条において同じ。)の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店所在地国本店又は主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。次号において同じ。

前項に規定する利子の額

現金、預金及び貯金以下この条において「現預金」という。の帳簿価額外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

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施行令第三十九条の十四の三第八項に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社特定子会社同項に規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第八項各号に掲げる要件その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同項第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同項第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表又はこれに準ずるものに計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。の全てに該当するものとする。 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社法第六十六条の六第二項第二号イに規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。 管理支配会社の行う事業当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロにおいて同じ。)又は使用人によつて行われていること。 その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。 施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者法第六十六条の六第二項第二号ハに規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額 当該事業年度終了の時における貸借対照表これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額 未収金前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 現預金の帳簿価額前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社法第六十六条の六第二項第二号イに規定する管理支配会社をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)によつて行われていること。

管理支配会社の行う事業当該管理支配会社の本店所在地国において行うものに限る。の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。第二十項第三号及び第三十項第一号ロにおいて同じ。)又は使用人によつて行われていること。

その本店所在地国を管理支配会社の本店所在地国と同じくすること。

施行令第三十九条の十四の三第八項第五号に掲げる要件に該当すること。

当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。 被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者法第六十六条の六第二項第二号ハに規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の株式等の譲渡(当該外国関係会社に係る関連者法第六十六条の六第二項第二号ハに規定する関連者をいう。以下この条において同じ。)以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。)及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

当該事業年度終了の時における貸借対照表これに準ずるものを含む。以下この条及び第二十二条の十一の三において同じ。に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額 未収金前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 現預金の帳簿価額前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

被管理支配会社の株式等及び特定子会社の株式等の帳簿価額

未収金前号イからハまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額

現預金の帳簿価額前号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

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前項に規定する財務省令で定める外国関係会社以下この項において「他の被管理支配会社」という。には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

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施行令第三十九条の十四の三第八項第六号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

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施行令第三十九条の十四の三第八項第七号に規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 未収金施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。の帳簿価額 現預金の帳簿価額施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

未収金施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ及びロに掲げる金額並びに前項に規定する利子の額に係るものに限る。の帳簿価額

現預金の帳簿価額施行令第三十九条の十四の三第八項第六号イ又はロに掲げる金額が生じた日を含む事業年度にあつては当該事業年度に係る同号イ及びロに掲げる金額の合計額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。

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施行令第三十九条の十四の三第九項第一号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、被管理支配会社特定不動産同号に規定する特定不動産をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。の保有を主たる事業とする外国関係会社で、同条第九項第一号イからニまでに掲げる要件その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号ニに掲げる要件を、それぞれ除く。の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。の株式等の保有を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第三号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第四号に掲げる要件を、それぞれ除く。の全てに該当するものとする。 管理支配会社の行う事業当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。 第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。 被管理支配会社の株式等の譲渡当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。に係る対価の額 特定不動産の譲渡に係る対価の額 特定不動産の貸付け特定不動産を使用させる行為を含む。による対価の額 その行う事業被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社の株式等の帳簿価額 未収金前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 特定不動産の帳簿価額 未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額ロに掲げる金額を除く。 その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

管理支配会社の行う事業当該管理支配会社の本店所在地国において行うもので、不動産業に限る。の遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

第十項第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件の全てに該当すること。

当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。 被管理支配会社の株式等の譲渡当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。に係る対価の額 特定不動産の譲渡に係る対価の額 特定不動産の貸付け特定不動産を使用させる行為を含む。による対価の額 その行う事業被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

被管理支配会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の株式等の譲渡当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。に係る対価の額

特定不動産の譲渡に係る対価の額

特定不動産の貸付け特定不動産を使用させる行為を含む。による対価の額

その行う事業被管理支配会社の株式等の保有又は特定不動産の保有に限る。次号ホにおいて同じ。に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社の株式等の帳簿価額 未収金前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 特定不動産の帳簿価額 未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額ロに掲げる金額を除く。 その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

被管理支配会社の株式等の帳簿価額

未収金前号イからホまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額

特定不動産の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額ロに掲げる金額を除く。

その行う事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

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前項に規定する財務省令で定める外国関係会社以下この項において「他の被管理支配会社」という。には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

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施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ハに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

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施行令第三十九条の十四の三第九項第一号ニに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額

その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

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施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ロに規定する財務省令で定める収入金額は、その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

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施行令第三十九条の十四の三第九項第二号ハに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 未収金、前払費用その他これらに類する資産施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額 その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産施行令第三十九条の十四の三第九項第二号に規定する特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額

その行う主たる事業に係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

20

施行令第三十九条の十四の三第九項第三号に規定する財務省令で定める外国関係会社は、その関連者以外の者からの資源開発等プロジェクト同号イiiに規定する資源開発等プロジェクトをいう。以下この項、第二十二項及び第二十三項第三号において同じ。の遂行のための資金の調達及び被管理支配会社同条第九項第三号イからまでに掲げる事業のいずれかを主たる事業とする外国関係会社で、同号ロからチまでに掲げる要件その事業年度の収入金額が零である場合にあつては同号トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては同号チに掲げる要件を、それぞれ除く。の全てに該当するものをいう。以下この項において同じ。に係る特定子会社同号イに規定する特定子会社をいう。以下この項において同じ。に対して行う当該資金の提供を主たる事業とする外国関係会社で、次に掲げる要件その事業年度の収入金額が零である場合にあつては第六号に掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあつては第七号に掲げる要件を、それぞれ除く。の全てに該当するものとする。 その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イiiに規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。によつて行われていること。 管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。 その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。 その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。 第十項第五号に掲げる要件に該当すること。 当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。 被管理支配会社の株式等の譲渡当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。に係る利子の額 特定不動産施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イに規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。の譲渡に係る対価の額 特定不動産の貸付け特定不動産を使用させる行為を含む。による対価の額 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額 未収金前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 特定不動産の帳簿価額 未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額ハに掲げる金額を除く。 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

その事業の管理、支配及び運営が管理支配会社等施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イiiに規定する管理支配会社等をいう。以下この項において同じ。によつて行われていること。

管理支配会社等の行う資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできない機能を果たしていること。

その事業を的確に遂行するために通常必要と認められる業務の全てが、その本店所在地国において、管理支配会社等の役員又は使用人によつて行われていること。

その本店所在地国を管理支配会社等の本店所在地国と同じくすること。

第十項第五号に掲げる要件に該当すること。

当該事業年度の収入金額の合計額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。 被管理支配会社の株式等の譲渡当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。に係る利子の額 特定不動産施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イに規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。の譲渡に係る対価の額 特定不動産の貸付け特定不動産を使用させる行為を含む。による対価の額 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

被管理支配会社又は特定子会社から受ける剰余金の配当等の額その受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該被管理支配会社の本店所在地国の法令において当該被管理支配会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額及びその受ける剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該特定子会社の本店所在地国の法令において当該特定子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその受ける剰余金の配当等の額を除く。

被管理支配会社の株式等の譲渡当該外国関係会社に係る関連者以外の者への譲渡に限るものとし、その取得の日から一年以内に譲渡が行われることが見込まれていた場合の当該譲渡及びその譲渡を受けた株式等を当該外国関係会社又は当該外国関係会社に係る関連者に移転することが見込まれる場合の当該譲渡を除く。ロにおいて同じ。及び特定子会社の株式等の譲渡に係る対価の額

被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金資源開発等プロジェクトの遂行上欠くことのできないものに限る。次号ロにおいて同じ。に係る利子の額

特定不動産施行令第三十九条の十四の三第九項第三号イに規定する特定不動産をいう。以下この項及び第二十三項第二号において同じ。の譲渡に係る対価の額

特定不動産の貸付け特定不動産を使用させる行為を含む。による対価の額

資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額のうちに占める次に掲げる金額の合計額の割合が百分の九十五を超えていること。 被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額 被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額 未収金前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額 特定不動産の帳簿価額 未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額ハに掲げる金額を除く。 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

被管理支配会社の株式等及び被管理支配会社に係る特定子会社の株式等の帳簿価額

被管理支配会社又は被管理支配会社に係る特定子会社に対する貸付金の帳簿価額

未収金前号イからヘまでに掲げる金額に係るものに限る。の帳簿価額

特定不動産の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額ハに掲げる金額を除く。

資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

21

前項に規定する財務省令で定める外国関係会社以下この項において「他の被管理支配会社」という。には、当該他の被管理支配会社と法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の外国関係会社で、他の被管理支配会社に準ずるものを含むものとする。

22

施行令第三十九条の十四の三第九項第三号トに規定する財務省令で定める収入金額は、資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる預金又は貯金の利子の額とする。

23

施行令第三十九条の十四の三第九項第三号チに規定する財務省令で定める資産の帳簿価額は、次に掲げる金額とする。 未収金施行令第三十九条の十四の三第九項第三号トからまでに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。の帳簿価額 未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額前号に掲げる金額を除く。 資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

未収金施行令第三十九条の十四の三第九項第三号トからまでに掲げる金額及び前項に規定する利子の額に係るものに限る。の帳簿価額

未収金、前払費用その他これらに類する資産特定不動産に係るものに限る。の帳簿価額前号に掲げる金額を除く。

資源開発等プロジェクトに係る業務の通常の過程において生ずる現預金の帳簿価額

24

施行令第三十九条の十四の三第三十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、外国関係会社がその本店所在地国において行う次に掲げる業務の状況を勘案して、当該外国関係会社がその本店所在地国においてこれらの業務を通じて製品の製造に主体的に関与していると認められる場合とする。 工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理 製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理 製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督 製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督 製品の製造に係る財務管理損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。 事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定 その他製品の製造における重要な業務

工場その他の製品の製造に係る施設又は製品の製造に係る設備の確保、整備及び管理

製品の製造に必要な原料又は材料の調達及び管理

製品の製造管理及び品質管理の実施又はこれらの業務に対する監督

製品の製造に必要な人員の確保、組織化、配置及び労務管理又はこれらの業務に対する監督

製品の製造に係る財務管理損益管理、原価管理、資産管理、資金管理その他の管理を含む。

事業計画、製品の生産計画、製品の生産設備の投資計画その他製品の製造を行うために必要な計画の策定

その他製品の製造における重要な業務

25

第七項の規定は、施行令第三十九条の十五第一項第四号に規定する財務省令で定める配当等の額について準用する。

26

施行令第三十九条の十五第一項第四号ロに規定する財務省令で定めるものは、租税に関する相互行政支援に関する条約及び税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約とする。

27

施行令第三十九条の十五第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、同号イの外国関係会社に係る法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人又は当該内国法人に係る部分対象外国関係会社同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。第三十項第一号において同じ。とする。

28

施行令第三十九条の十五第一項第五号ニに規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 施行令第三十九条の十五第一項第五号ニに規定する組織再編成の内容及び実施時期 その他参考となるべき事項

施行令第三十九条の十五第一項第五号ニに規定する組織再編成の内容及び実施時期

その他参考となるべき事項

29

施行令第三十九条の十五第八項の規定により同項に規定する確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九、別表十一、別表十一一の二、別表十二、別表十二十二、別表十三から別表十三まで、別表十三、別表十四及び別表十六から別表十六までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

30

施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人は、次に掲げる外国法人とする。 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。 判定対象外国金融持株会社が有する議決権 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権 判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権 外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。の数の割合が百分の五十を超えていること。 判定対象外国金融持株会社の役員 判定対象外国金融持株会社の使用人 又はに掲げる者であつた者 判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 外国法人の資金調達額貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。の額当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。の割合が百分の五十を超えていること。 その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。 その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの前号に掲げるものを除く。 判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。 判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社施行令第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社に該当するかどうかを判定しようとする部分対象外国関係会社をいう。以下この項において同じ。が有する議決権の数の割合が百分の四十以上である外国法人で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。 判定対象外国金融持株会社が有する議決権 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権 判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権 外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。の数の割合が百分の五十を超えていること。 判定対象外国金融持株会社の役員 判定対象外国金融持株会社の使用人 又はに掲げる者であつた者 判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 外国法人の資金調達額貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。の額当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。の割合が百分の五十を超えていること。 その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

その議決権の総数に対する次に掲げる議決権の数の合計数の割合が百分の五十を超えていること。 判定対象外国金融持株会社が有する議決権 判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権 判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権

(1)

判定対象外国金融持株会社が有する議決権

(2)

判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が有する議決権

(3)

判定対象外国金融持株会社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が有する議決権

外国法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者当該外国法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。の数の割合が百分の五十を超えていること。 判定対象外国金融持株会社の役員 判定対象外国金融持株会社の使用人 又はに掲げる者であつた者

(1)

判定対象外国金融持株会社の役員

(2)

判定対象外国金融持株会社の使用人

(3)

又はに掲げる者であつた者

判定対象外国金融持株会社が外国法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

外国法人の資金調達額貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。の総額に対する判定対象外国金融持株会社が行う融資債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。の額当該判定対象外国金融持株会社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。の割合が百分の五十を超えていること。

その他判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。

その議決権の総数に対する判定対象外国金融持株会社が有する議決権の数の割合が百分の四十九以上である外国法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの前号に掲げるものを除く。 判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。 判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

判定対象外国金融持株会社が外国法人の本店所在地国の法令又は慣行により有することができる最高限度の数の議決権を有していること。

判定対象外国金融持株会社が外国法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

31

前項の規定は、施行令第三十九条の十七第九項第二号ロに規定する財務省令で定める要件に該当する外国法人について準用する。 この場合において、前項中「判定対象外国金融持株会社」とあるのは「判定対象特定中間持株会社」と、「第三十九条の十七第三項各号に掲げる部分対象外国関係会社」とあるのは「第三十九条の十七第九項に規定する特定中間持株会社」と、「部分対象外国関係会社を」とあるのは「外国関係会社法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対象外国関係会社に該当するものに限る。)を」と読み替えるものとする。

32

第七項の規定は、施行令第三十九条の十七の三第四項に規定する財務省令で定める剰余金の配当等の額について準用する。

33

施行令第三十九条の十七の三第七項に規定する財務省令で定める金額は、法人税法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引に係る利益の額又は損失の額とする。

34

法第六十六条の六第八項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に規定する外国金融子会社等に該当するものを除く。次項から第四十二項までにおいて同じ。の行うデリバティブ取引法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引をいう。次項、第三十九項及び第四十項並びに第二十二条の十一の三において同じ。)に係る利益の額又は損失の額につき法人税法第六十一条の五の規定その他法人税に関する法令の規定同法第六十一条の六の規定を除く。の例に準じて計算した場合に算出される金額とする。

35

法第六十六条の六第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げるデリバティブ取引等同条第四項第一号に掲げる取引をいい、同法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引を除く。以下第三十七項までにおいて同じ。とする。 ヘッジ対象資産等損失額法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。 そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間 その他参考となるべき事項 その有する売買目的外有価証券相当有価証券法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。により生ずるおそれのある損失の額以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等 その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券 そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間 その他参考となるべき事項

ヘッジ対象資産等損失額法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失の額に相当する金額をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合当該デリバティブ取引等を行つた日において、同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合の当該電磁的記録を含む。次号において同じ。に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等次号に掲げるデリバティブ取引等を除く。 そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間 その他参考となるべき事項

そのデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨

そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの

そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間

その他参考となるべき事項

その有する売買目的外有価証券相当有価証券法人税法第六十一条の三第一項第二号に規定する売買目的外有価証券に相当する有価証券同法第二条第二十一号に規定する有価証券をいう。第四十二項第四号ロにおいて同じ。)をいう。以下この号において同じ。)の価額の変動同法第六十一条の九第一項第一号ロに規定する期末時換算法に相当する方法により機能通貨換算額への換算をする売買目的外有価証券相当有価証券の価額の外国為替の売買相場の変動に基因する変動を除く。により生ずるおそれのある損失の額以下この号において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。を減少させるために部分対象外国関係会社がデリバティブ取引等を行つた場合当該デリバティブ取引等を行つた日において、当該売買目的外有価証券相当有価証券の取得又は当該デリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に当該デリバティブ取引等につき次に掲げる事項が記載されている場合に限る。において、当該デリバティブ取引等がヘッジ対象有価証券損失額を減少させる効果についてあらかじめ定めた評価方法に従つて定期的に確認が行われているときの当該デリバティブ取引等 その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券 そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間 その他参考となるべき事項

その売買目的外有価証券相当有価証券を法人税法施行令第百二十一条の六の規定に準じて評価し、又は機能通貨換算額に換算する旨

そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする売買目的外有価証券相当有価証券

そのデリバティブ取引等の種類、名称、金額及びヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間

その他参考となるべき事項

36

部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。には、当該部分対象外国関係会社に係る法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つた全てのデリバティブ取引等をもつて、同条第八項第五号に規定する法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失を減少させるために行つたデリバティブ取引として財務省令で定めるデリバティブ取引とすることができる。 そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。を作成していること。 前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。 第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。 その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。

そのデリバティブ取引等によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するものの内容、ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うデリバティブ取引等の方針並びにその行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果の評価方法に関する書類その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。を作成していること。

前号に規定する書類において、その行うデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行うことが明らかにされていること。

第一号に規定する書類において定められた方針に従つてデリバティブ取引等を行うために必要な組織及び業務管理体制が整備されていること。

その行うデリバティブ取引等がヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果について、第一号に規定する書類において定められた評価方法に従つて定期的に確認が行われていること。

37

部分対象外国関係会社の当該事業年度の前事業年度以前の事業年度に係る部分適用対象金額法第六十六条の六第八項に規定する部分適用対象金額をいう。以下この項において同じ。)の計算につき、前項の規定の適用を受けた内国法人の当該部分対象外国関係会社に係る当該事業年度に係る部分適用対象金額の計算については、当該部分対象外国関係会社が当該事業年度において行つたデリバティブ取引等のおおむね全部がヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである場合に該当しないこととなつた場合又は同項各号に掲げる要件のいずれかを満たさないこととなつた場合を除き、同項の規定の適用があるものとする。

38

法第六十六条の六第八項第五号に規定する行為を業として行う同号に規定する部分対象外国関係会社が行う同号に規定する財務省令で定めるデリバティブ取引は、商品先物取引法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に相当する取引とする。

39

法第六十六条の六第八項第五号に規定するその他財務省令で定めるデリバティブ取引は、短期売買商品等法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。次項において同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引、法人税法第六十一条の八第二項に規定する先物外国為替契約等に相当する契約に基づくデリバティブ取引及び同法第六十一条の五第一項に規定するその他財務省令で定める取引に相当する取引とする。

40

第三十五項から第三十七項までの規定は、前項の短期売買商品等の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失を減少させるために行つたデリバティブ取引について準用する。 この場合において、第三十五項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額法人税法第六十一条の六第一項各号に掲げる損失」とあるのは「短期売買商品等損失額(短期売買商品等法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品等に相当する資産をいう。以下第三十七項までにおいて同じ。)の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失」と、「同条第一項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生」とあるのは「短期売買商品等の取得」と、「ヘッジ対象資産等損失額を減少させる効果」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させる効果」と、同号イ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、同号ロ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同号ハ中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十六項中「ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つた」とあるのは「短期売買商品等損失額を減少させるために行つた」と、「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、同項第一号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、「法人税法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭に相当するもの」とあるのは「短期売買商品等」と、同項第二号及び第四号中「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と、第三十七項中「前項」とあるのは「第四十項において準用する前項」と、「ヘッジ対象資産等損失額」とあるのは「短期売買商品等損失額」と読み替えるものとする。

41

法第六十六条の六第八項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、各事業年度において行う特定通貨建取引の金額又は各事業年度終了の時において有する特定通貨建資産等の金額に係る機能通貨換算額につき法人税法第六十一条の八から第六十一条の十までの規定その他法人税に関する法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される利益の額又は損失の額とする。

42

第三十五項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。 特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。 特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。 特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。 特定通貨建債権特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。及び特定通貨建債務特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。 特定通貨建有価証券その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。 特定通貨建の預金 特定通貨 機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。

機能通貨 部分対象外国関係会社がその会計帳簿の作成に当たり使用する通貨表示の通貨をいう。

特定通貨 機能通貨以外の通貨をいう。

特定通貨建取引 特定通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引をいう。

特定通貨建資産等 次に掲げる資産及び負債をいう。 特定通貨建債権特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。及び特定通貨建債務特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。 特定通貨建有価証券その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。 特定通貨建の預金 特定通貨

特定通貨建債権特定通貨で支払を受けるべきこととされている金銭債権をいう。及び特定通貨建債務特定通貨で支払を行うべきこととされている金銭債務をいう。

特定通貨建有価証券その償還が特定通貨で行われる債券、残余財産の分配が特定通貨で行われる株式及びこれらに準ずる有価証券をいう。

特定通貨建の預金

特定通貨

機能通貨換算額 特定通貨で表示された金額を機能通貨で表示された金額に換算した金額をいう。

43

第三十五項から第三十七項までの規定は、法第六十六条の六第八項第七号及び施行令第三十九条の十七の三第十四項に規定する財務省令で定める取引について準用する。 この場合において、第三十五項中「同条第四項第一号」とあるのは、「同条第四項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。

44

第三十四項の規定は、法第六十六条の六第八項第十一号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

45

第四十一項及び第四十二項の規定は、法第六十六条の六第八項第十一号ヘに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。

46

施行令第三十九条の十七の四第六項に規定する剰余金その他の財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社法第六十六条の六第十項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)の第一号から第三号までに掲げる金額の合計額法第六十六条の六第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社第四号において「外国金融持株会社等」という。に該当するものにあつては、次に掲げる金額の合計額)とする。 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額当該額が零を下回る場合には、零 当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額 当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。の株式等の帳簿価額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額当該額が零を下回る場合には、零

当該事業年度以前の各事業年度において利益剰余金の額を減少して資本金の額又は出資金の額を増加した場合のその増加した金額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額

当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている当該外国金融持株会社等に係る施行令第三十九条の十七第三項第一号イに規定する特定外国金融機関の株式等及び他の外国金融持株会社等その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を有するものに限る。の株式等の帳簿価額

47

施行令第三十九条の十七の四第七項に規定する財務省令で定めるものの額は、部分対象外国関係会社保険業を行うものに限る。が保険契約を再保険に付した場合において、その再保険を付した部分につきその本店所在地国の保険業法に相当する法令の規定により積み立てないこととした同法第百十六条第一項に規定する責任準備金に相当するものの額及び同法第百十七条第一項に規定する支払備金に相当するものの額の合計額とする。

48

法第六十六条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社第五号において「添付対象外国関係会社」という。に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類とする。 各事業年度の貸借対照表及び損益計算書これに準ずるものを含む。 本店所在地国の法人所得税施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。(外国における各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に相当する税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの 各事業年度終了の日における株主等法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十四項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

各事業年度の貸借対照表及び損益計算書これに準ずるものを含む。

本店所在地国の法人所得税施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。(外国における各対象会計年度法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税に相当する税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写し

施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの

各事業年度終了の日における株主等法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類

各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十四項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類

49

第三十五項第一号、第三十六項第一号及び前項に規定する電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

50

法第六十六条の六第十五項の内国法人は、当該内国法人に係る添付不要部分対象外国関係会社同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。の第五十二項において準用する第四十八項に規定する財務省令で定める書類を整理し、起算日から七年間欠損金額が生じた事業年度に係る当該財務省令で定める書類にあつては、十年間、当該財務省令で定める書類を納税地に保存しなければならない。

51

前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から四月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。

52

第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。 この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十四項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第五号中「第六十六条の六第十四項」とあるのは「第六十六条の六第十五項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。

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