租税特別措置法施行規則 第二十三条の三
(相続税が非課税とされる専修学校の範囲等)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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施行令第四十条の四第四号に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校とする。
一
学校教育法第百二十五条第一項に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二
学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの
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