租税特別措置法施行規則 第二十八条
(マンション再生事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税を受けるための手続)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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法第七十六条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条において同じ。)の証明書で、当該登記が同項に規定するマンション再生事業に伴い受けるものであること、当該マンション再生事業に係る施行令第四十二条の三第一項に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が同項の基準に適合するものであること並びに次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
二
法第七十六条第一項第二号に掲げる登記 当該登記を受ける者が同号に規定する組合に該当する旨及び当該登記が同号の登記に該当する旨
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法第七十六条第四項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての都道府県知事の証明書で、当該登記が同項に規定する敷地分割事業に伴い受けるものである旨、当該登記が同項各号に掲げる登記のいずれに該当するかの別及び次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものを添付しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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