租税特別措置法施行規則 第三十条

(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十条(勧告等によつてする登記の税率の軽減を受ける株式会社の資本金の額)保存

登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号第十二条第一項、第二項及び第六項の規定は、法第七十九条第二号に規定する財務省令で定めるものについて準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。