租税特別措置法施行規則 第三十一条の十
(債権の個数の算定方法)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(債権の個数の算定方法)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。