租税特別措置法施行規則 第三十三条

(指定期間の延長手続)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第三十三条(指定期間の延長手続)保存

施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。 ただし、当該指定された期間の延長につき、関税法昭和二十九年法律第六十一号第二十三条第四項後段の規定の適用を受けるため関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号第二十一条の四の規定により提出すべき申請書がある場合には、当該申請書に施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けることにつき申請をする旨及び同条第一項第三号に掲げる事項を付記するものとする。

延長を必要とする期間及びその理由

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施行令第四十五条の三第二項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。

当該酒類、製造たばこ又は特定物品施行令第四十五条第一項第二号に掲げる物品をいう。以下同じ。)の現存する外航船等法第八十五条第一項に規定する外航船等をいう。以下同じ。)の名称、国籍、種類及び純トン数当該外航船等が航空機であるときは、登録記号、国籍、種類及び自重

延長を必要とする期間及びその理由

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前項の規定は、施行令第四十五条の三第五項において準用する施行令第四十五条の二第三項後段の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、前項第二号中「施行令第四十五条の二第一項各号に掲げる事項」とあるのは「当該外航船等に現存する酒類、製造たばこ又は特定物品に係る施行令第四十五条の二第一項第三号イからハまでに掲げる事項及び当該外航船等が外航船等でなくなつた後再び外航船等となる予定年月日」と、同項第三号中「法第八十五条第二項法第八十七条の五第二項及び第八十八条の三第二項において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。」とあるのは「施行令第四十五条の三第四項」と読み替えるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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