租税特別措置法施行規則 第三十七条の三

(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第三十七条の三(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)保存

法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則昭和六十三年大蔵省令第五十三号の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項、第七条の二第二項、第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

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法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

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未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第26号による改正

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第三十七条の三(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則昭和六十三年大蔵省令第五十三号の規定の適用については、同令第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。」と、同令第八条第五項及び第九条第七項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日」と、同令第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。」と、同令第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日」と、同令第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。」とする。

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法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日」とする。

未施行令和10年4月1日施行令和8年財務省令第21号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

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第三十七条の三(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の名称代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地

設立の年月日

課税期間の初日及び末日

法第八十六条の五第四項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

その他参考となるべき事項

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法第八十六条の五第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地

課税期間の初日及び末日

法第八十六条の五第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

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