租税特別措置法施行規則 第三十七条の三の二

(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

令和8年11月1日 施行時点(令和7年財務省令第26号による改正)

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第三十七条の三の二(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)無料登録で保存

法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次項第一号において同じ。)、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地)

二

設立の年月日

三

課税期間の初日及び末日

四

法第八十六条の五第四項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

五

その他参考となるべき事項

2

法第八十六条の五第五項及び第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

届出者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

二

課税期間の初日及び末日

三

法第八十六条の五第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日

四

その他参考となるべき事項

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