租税特別措置法施行規則 第三十七条の四の十

(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十七条の四の十(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)保存

施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

2

施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面とする。

未施行令和8年11月1日施行令和7年財務省令第26号による改正

未施行の改正内容です。現在の効力を持つ条文は上記をご覧ください。

全文改正表示Premium限定
第三十七条の四の十(輸出酒類販売場の許可申請書の記載事項等)

施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

申請者の電子メールアドレス

当該許可を受けようとする酒類の製造場の所在地及び名称

当該酒類の製造場に係る酒類購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、その旨並びに当該承認送受信事業者の氏名又は名称及び消費税法施行規則第九条第三項の規定により通知を受けた識別符号

その他参考となるべき事項

2

施行令第四十六条の八の四第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面

酒類購入記録情報の提供等に使用する情報システムに関する内容を記載した書類酒類購入記録情報の提供等に係る事務を承認送受信事業者に委託して行わせる場合には、その委託に関する契約書の写し

3

輸出酒類販売場を経営する酒類製造者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 この場合において、当該酒類製造者が消費税法施行規則第七条第四項に規定する届出書以下この項において「変更届出書」という。と併せて提出するとき当該変更届出書を提出すべき税務署長と当該輸出酒類販売場の所在地を所轄する税務署長とが異なる場合に限る。は、当該変更届出書を提出すべき税務署長を経由して提出することができる。

届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

当該変更に係る輸出酒類販売場の所在地及び名称

変更の内容

その他参考となるべき事項

4

施行令第四十六条の八の四第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

法第八十七条の六第一項の規定の適用を受けることをやめようとする輸出酒類販売場の所在地及び名称

その他参考となるべき事項

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。