(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
法第八十八条第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、フィルター(当該フィルターに次に掲げるものが含まれている場合には、これらのものを除く。)のほか、次に掲げるもの以外のものとする。
葉たばこ
加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物
前二号に掲げるもののほか、香味を付けること等により喫煙の効用に直接的な影響を与えるものと認められるもの
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。