租税特別措置法施行規則 第三十七条の五の二
(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
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条文
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第三十七条の五の二(カーボンリサイクルエタノールの範囲)
法第八十八条の七第一項第二号に規定する財務省令で定めるアルコールは、エネルギー源の環境適合利用に関する石油精製業者の判断の基準(令和五年経済産業省告示第三十二号)に規定するカーボンリサイクル技術を用いて製造されたものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。