租税特別措置法施行規則 第三十九条の十

(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

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第三十九条の十(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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