租税特別措置法施行規則 第三十九条の五
(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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