(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。