租税特別措置法施行規則 第三十九条の八

(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

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条文
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第三十九条の八(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

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