租税特別措置法施行規則 第三条の九
(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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施行令第二条の三十一において準用する施行令第二条の六第三項第一号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
その継続預入等が勤労者財産形成促進法施行令第十三条の五各号に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
2
前項に規定する「継続預入等」とは、勤労者財産形成促進法第六条第一項第一号イに規定する継続預入等をいう。
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