租税特別措置法施行規則 第四十二条

(消費貸借契約書への表示)

令和8年6月25日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第四十二条(消費貸借契約書への表示)保存

法第九十一条の三第二項に規定する財務省令で定める表示は、同項の規定の適用により印紙税が課されない旨の表示とする。

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