租税特別措置法施行規則 第四条の二

(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

令和8年9月1日 施行時点令和8年財務省令第21号による改正)

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第四条の二(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)無料登録で保存

第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

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第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

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第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

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第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。