租税特別措置法施行規則 第四条の四

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四条の四(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)

法第八条の四第四項に規定する上場株式配当等の支払をする者は、同項の規定により、同項に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項に規定する上場株式配当等以下この項及び第六項において「上場株式配当等」という。の次に掲げる事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所) その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第七号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日) 前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額 種類別及び名称別の上場株式等法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎 その支払の確定した上場株式配当等無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等に係る通知外国所得税の額所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額施行令第四条の六の二第二十九項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。、控除外国所得税相当額施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。又は控除所得税相当額同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。 その支払の際に課された外国所得税法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合 その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所 その他参考となるべき事項

その支払を受ける者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、所得税法施行規則第八十一条第一号又は第二号に定める場所)

その支払の確定した上場株式配当等の金額及びその支払の確定した日(無記名株式等の剰余金の配当法第八条の四第四項に規定する無記名株式等の剰余金の配当をいう。第五号及び第七号において同じ。)又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした金額及びその支払をした日)

前号の金額につき所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収をされる所得税の額

種類別及び名称別の上場株式等法第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。)の数法第八条の四第一項第五号に規定する社債的受益権及び同項第六号に規定する特定公社債にあつては、額面金額)その他支払金額の計算の基礎

その支払の確定した上場株式配当等無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その支払をした上場株式配当等に係る通知外国所得税の額所得税法施行令第三百条第九項又は第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額をいう。)、通知外国法人税相当額施行令第四条の六の二第二十九項、第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項又は第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額をいう。、控除外国所得税相当額施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額をいう。又は控除所得税相当額同条第二十項に規定する控除所得税相当額をいう。

その支払の際に課された外国所得税法第三条の三第四項、第八条の三第四項又は第九条の二第三項に規定する外国所得税をいう。)の額

無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配の支払を受けた者が、元本の所有者と異なる場合には、その元本の所有者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

その上場株式配当等が法第九条第一項第四号に規定する外貨建等証券投資信託に係るものである場合には、当該外貨建等証券投資信託に係る施行令第四条の四第二項に規定する外貨建資産割合及び同項に規定する非株式割合

その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

その他参考となるべき事項

2

法第八条の四第五項の規定により同項の通知書を同一の者に対してその年中に支払つた利子等同条第一項に規定する利子等をいう。及び配当等同条第一項に規定する配当等をいう。の額の合計額で作成し、交付する場合には、次に定めるところによる。 前項の規定の適用については、同項第二号及び第五号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。 所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

前項の規定の適用については、同項第二号及び第五号中「その支払の確定した上場株式配当等」とあるのは「その年中に支払の確定した上場株式配当等」と、「、その」とあるのは「、その年中に」とする。

所得税法施行規則第九十二条の規定の適用については、同条第一項中「これらの規定中」とあるのは、「同項第二号イ中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは「及び住所等」と、同号ロ中「その支払の確定した収益」とあるのは「その年中に支払の確定した収益」と、「、その支払」とあるのは「、その年中に支払」と、同項第三号イ中」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。

3

第一項の規定は、法第八条の四第六項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

4

法第八条の四第五項の規定による同項の通知書の交付は、同項に規定する配当等の支払者ごとに選択しなければならない。

5

法第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書の規定に基づき交付する第一項から第三項までの通知書には、これらの通知書がこれらの規定に基づき作成し、交付されたものである旨を表示しなければならない。 この場合において、これらの通知書が、これらの規定に規定する支払を受ける者の再発行の請求を受けて交付されるものである場合には、その旨を併せて表示するものとする。

6

第一項から第三項までの場合において、上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき法第四条の二第一項又は第四条の三第一項の規定の適用がある場合には、当該上場株式配当等又はオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る第一項から第三項までの通知書は、交付することを要しない。

7

法第八条の四第六項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と受信者等受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報以下この条において「記載情報」という。を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの 送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と受信者等受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報以下この条において「記載情報」という。を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法 送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

送信者等送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。の使用に係る電子計算機と受信者等受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報以下この条において「記載情報」という。を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載情報を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

8

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。 前項第一号に掲げる方法受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。 ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

受信者ファイルに記録されている記載情報について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

前項第一号に掲げる方法受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載情報を記録する方法を除く。にあつては、提供を受ける者に対し、記載情報を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。 ただし、提供を受ける者が当該記載情報を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

9

施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの 記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

第七項各号に掲げる方法のうち当該配当等の支払者が使用するもの

記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

10

施行令第四条の二第十五項に規定する配当等の支払者が、同項に規定する支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該配当等の支払者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。