租税特別措置法施行規則 第四条の六

(配当控除の特例)

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条文
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第四条の六(配当控除の特例)

法第九条第一項第五号イに規定する財務省令で定める者は、次に掲げるものとする。 ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令平成五年大蔵省令第十四号。以下この条において「定義内閣府令」という。第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。 定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者 定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者 定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者同号イに掲げる要件に該当する者に限る。のうち次に掲げる者 有価証券報告書金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号第一条第二十号の四に規定する外国会社以下この号において「外国会社」という。である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するものの金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するものの金額の合計額が百億円以上であるもの 海外年金基金企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。) 外国の法令に基づいて組織されていること。 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者

定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者

定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者同号イに掲げる要件に該当する者に限る。のうち次に掲げる者 有価証券報告書金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号第一条第二十号の四に規定する外国会社以下この号において「外国会社」という。である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するものの金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するものの金額の合計額が百億円以上であるもの 海外年金基金企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。) 外国の法令に基づいて組織されていること。 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。 定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

有価証券報告書金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表企業内容等の開示に関する内閣府令昭和四十八年大蔵省令第五号第一条第二十号の四に規定する外国会社以下この号において「外国会社」という。である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するものの金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するものの金額の合計額が百億円以上であるもの

海外年金基金企業年金基金又は企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。) 外国の法令に基づいて組織されていること。 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

(1)

外国の法令に基づいて組織されていること。

(2)

外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。

定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

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