租税特別措置法施行規則 第五条の四の三
(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
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条文
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第五条の四の三(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)
2
前条第四項の規定は、施行令第四条の十第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。
3
前条第五項の規定は施行令第四条の十第七項及び第九項に規定する財務省令で定める事項について、前条第六項の規定は施行令第四条の十第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
4
前条第五項及び第六項の規定は、施行令第四条の十第十一項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。
5
施行令第四条の十第八項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する投資法人ごとに選択しなければならない。
6
施行令第四条の十第十一項に規定する財務省令で定める方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第一項に規定する方法とする。
7
前項に規定する方法は、所得税法施行規則第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。
8
所得税法施行規則第九十二条の三の規定は、施行令第四条の十第十三項に規定する投資法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。