租税特別措置法施行規則 第五条の九
(地域経済牽けん引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
令和8年9月1日 施行時点(令和8年財務省令第21号による改正)
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法第十条の四第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
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