租税特別措置法施行規則 第七条

(特定船舶に係る特別修繕準備金)

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条文
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第七条(特定船舶に係る特別修繕準備金)

施行令第十三条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 施行令第十三条第五項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所 施行令第十三条第五項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称 前号の他の船舶について最近において行われた法第二十一条第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額 施行令第十三条第三項の認定を受けようとする金額 その他参考となるべき事項

施行令第十三条第五項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所国内に住所がない場合には、居所

施行令第十三条第五項の特定船舶と状況の類似する他の船舶の種類及び名称、船籍港、建造の日並びに経過年数並びにその所有者の氏名又は名称

前号の他の船舶について最近において行われた法第二十一条第一項に規定する特別の修繕の完了の日及びその特別の修繕のために要した費用の額

施行令第十三条第三項の認定を受けようとする金額

その他参考となるべき事項

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データ提供: e-Gov法令検索

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