租税特別措置法施行規則 附 則

制定附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

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施行令附則第二項の規定により租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第二項第二号に掲げる預金から除かれる預金は、同号に規定する預金のうち、積立期間の二分の一に相当する期間とすえ置期間との合計期間が一年以上であるもの以外の預金とする。

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改正前の租税特別措置法施行規則の規定で租税特別措置法による改正前の租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の三、第三条の二、第五条の五から第五条の八まで、第五条の十三(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)附則第二条に規定する長期信用銀行が発行する債券に係る部分を除く。)、第十条の五、第十三条、第十三条の二及び第二十条の二、第二十一条の二の規定に基き、及びこれらの規定を実施するためのものは、これらの規定がなお効力を有する間は、なおその効力を有する。

条文数: 3
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