トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和三六年八月四日大蔵省令第五一号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和三六年八月四日大蔵省令第五一号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

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改正後の輸出証明書の書式は、個人又は法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。)が租税特別措置法(以下「法」という。)第二十一条第一項第三号及び第五号から第九号までに掲げる取引又は法第五十五条第一項第三号及び第五号から第九号までに掲げる取引(以下「輸出取引」という。)に係る物品についてこの省令の施行の日以後輸出証明を求める場合について適用し、輸出取引に係る物品について同日前に輸出証明を求めた場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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