トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第一一号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第一一号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十一年分以後の所得税について適用し、昭和六十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十一号。以下「改正令」という。)附則第五条又は第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第二十七条の五第一項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八又は第二十条の規定は、なおその効力を有する。

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法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度に係る租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第五十三条の規定の適用については、旧規則第二十条の十一の規定は、なおその効力を有する。

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新規則第二十二条の二第四項第一号の規定の適用に係る新規則第十四条第七項第三号及び第五号の五の規定は、法人の施行日以後に行う改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(旧法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

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新規則第二十二条の四第一項第二号ニ又は第二十二条の七第五項第二号、第六項第五号ハ若しくは第六号の規定は、法人の施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行つた旧法第六十五条の三第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

条文数: 6
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