租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第一二号)
改正附則 / 全2条
条文
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第一条(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第三条(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第二号、同項第三号イ及び同項第九号の規定は、施行日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第一項又は第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡(同法第三十三条第三項又は第六十四条第二項の規定によりこれらの規定に規定する収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、施行日前に行つた当該財産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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