トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第一八号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第一八号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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昭和六十二年分の所得税に係る新規則第五条の十一第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「昭和六十二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。

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新規則第十八条の十四第七項及び第八項の規定並びに別表第七の規定は、居住者が昭和六十二年一月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下この項において「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類について適用し、居住者が同日前に改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は既存住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における同項の規定による控除を受けようとする者の確定申告書に添付する書類については、なお従前の例による。

5

新規則第二十条の三第一項及び第六項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をして新規則第二十条の三第一項及び第六項に規定する対象事業の用に供するこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用する。 この場合において、施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

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新規則第二十条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の六第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

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新規則第二十三条の四第五項及び第六項の規定は、昭和六十二年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る新法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者の同条第三項に規定する贈与税の申告書(以下この項において「贈与税の申告書」という。)に添付する書類について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る旧法第七十条の三第一項の規定の適用を受けようとする者の贈与税の申告書に添付する書類については、なお従前の例による。

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新規則第二十四条第一項、第二十五条第一項及び第二十六条の二の規定は、昭和六十二年五月一日以後に新築し、又は取得するこれらの規定に規定する家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得したこれらの規定に規定する家屋については、なお従前の例による。

条文数: 8
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